産廃業イメージ

Q.特別管理産廃収集運搬業の許可で全ての産業廃棄物を扱える?

A.特別管理産廃収集運搬業の許可では、許可された特別管理産業廃棄物だけを収集・運搬できます。許可されていない特別管理産業廃棄物はもちろん、特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物も、収集・運搬することはできません。産廃収集運搬業も同様で、許可された産業廃棄物だけを収集・運搬できます。

Q.産廃収集運搬業の許可があれば家庭ごみを回収できる?

A.産廃収集運搬業の許可では、一般廃棄物である家庭ごみの回収はできません。家庭ごみの回収には一般廃棄物収集運搬業の許可が必要で、産廃収集運搬業者が行うと、無許可収集運搬になります。

Q.建設業の下請業者が収集・運搬する場合に許可が必要?

A.建設業に伴う産業廃棄物は、元請が排出事業者になるため、元請に処理責任があります。したがって、元請が自ら処理する場合は許可を要しませんが、排出事業者ではない下請が、元請から委託を受け、産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則的に許可を必要とします。

Q.業績が悪いと許可が受けられない?

A.産廃収集運搬業の許可は、財政状況の悪化している事業者を認めていませんが、だからといって許可を受けられないとは限りません。現状よりも、許可後において具体的な改善計画があり、その実現性が高いと判断されれば、債務超過や赤字状態でも許可を受けることは可能です。

Q.複数の許可はまとめて申請できる?

A.複数の行政庁に許可を申請する場合でも、個別に各行政庁に申請の必要があり、申請手数料もそれだけ必要です。ただし、行政庁によっては他で許可を受けていると、添付書類を一部省略できる場合があるので、該当する行政庁なら手続きを簡略化できます。

Q.個人の法人成りや相続で許可は引き継げる?

A.産廃収集運搬業の許可は、法人成りや相続では引き継がれません。新たに許可を受ける必要があります。

Q.法人で吸収合併する場合の許可は?

A.吸収合併によって存続する会社が許可を持っている場合、許可はそのまま有効です。消滅する会社が許可を持っていて、存続する会社に許可がない場合、存続会社が産廃収集運搬業を営むためには、新たに許可を受ける必要があります。

Q.許可期間中に講習会を受け続ける必要はある?

A.許可事務における講習会修了証の有効期間は、新規講習は5年、更新講習は2年ですが、この有効期間を超える前に、再度講習会を受けて有効期間を継続し続ける必要はありません。あくまでも更新申請時(現行許可の満了日)の時点で、講習会修了証の有効期間内であればよいので、更新を迎える頃には講習会を受ける必要があるということです。

Q.講習会修了証を持つ役員が退職したら?

A.産廃収集運搬業の許可では、そもそも講習会の修了によって、産業廃棄物を適切に処理するための知識・技能を有するとしています。したがって、本来の趣旨に沿うと、代わりの者が講習会を受講しなくてはなりません。最低でも、更新申請の前には代わりの者が講習会を受講していないと、更新が許可されません。

Q.講習会修了証を持つ者が役員以外の社員の場合は?

A.許可の要件としては、代表者や役員といった業務の執行権限を持つ者、もしくは産廃収集運搬業に関する業務の契約締結をできる事業場の代表者(支店長など)が、講習会を修了していなくてはなりません。したがって、修了証を持つ社員を相当の立場に置けば、役員以外であっても許可申請は可能です。

Q.リース車両で許可を受けられる?

A.リース車両の場合、車両の所有者がリース会社のため、その車両を使用する権原を証明する、リース契約書などの書面が必要になりますが、リース車両であっても許可は受けられます。

Q.バイクで収集・運搬する場合でも表示義務はある?

A.産業廃棄物の運搬車両は、4輪以上の自動車に限定しているものではなく、産業廃棄物を収集・運搬するための運搬車であれば、自動二輪車等にも表示義務はあります。自動二輪車等では表示スペースが少なく、4輪車と同様の表示が難しければ、多段表示や縦書きを使って表示することになります。

Q.車両の表示でどうしても屋号を使いたい場合は?

A.産廃収集運搬業が個人の場合、車両の表示に屋号だけの表示が認められず、事業者名(個人名)が必要です。どうしても屋号を使いたい場合は、屋号と事業者名を併記することで、適合としている行政庁もあります。