産廃業イメージ

産業廃棄物は、人体や環境に影響を与える恐れがある物質であるため、その取り扱いには適切さが求められることから、処分だけではなく収集・運搬においても許可を要します。

産業廃棄物を業として取り扱い、運搬・保管・処分を行う業種を、産廃処理業(産業廃棄物処理業)と呼び、産廃処理業は収集運搬業と処分業に分かれます。さらに、産廃処理業は、取り扱う産業廃棄物と取り扱いの方法によって、次のように分かれます。

産業廃棄物処理業 取り扱う産業廃棄物 取り扱いの方法
収集運搬業 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物 積替え・保管を除く
積替え・保管を含む
特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別産業廃棄物 積替え・保管を除く
積替え・保管を含む
処分業 産業廃棄物処分業 産業廃棄物 中間処理
最終処分
特別管理産業廃棄物処分業 特別産業廃棄物 中間処理
最終処分

収集運搬業は、事業者から排出された産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬し、処理施設(中間処理施設・最終処分場)まで運ぶことを業とします。

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また、産廃収集運搬業と特別管理産廃収集運搬業は、収集・運搬する産業廃棄物が異なるため、2つの許可は全く別です。特別管理産廃収集運搬業の許可では、許可を受けた特別管理産業廃棄物の収集・運搬のみ可能で、それ以外は取り扱うことができません。

「特別管理」という名称から、上位性を持っている印象を受けますが、そうではなく産業廃棄物の種類によって区分けされた許可だということです。