宅建業免許イメージ

Q.会社を設立して宅建業の免許を受ける際に気を付けることは?

A.まず、法人として登記していなければ、宅建業の免許を受けることはできませんので、登記を先に済ませておくことです。また、目的(事業目的)として、宅建業に該当する内容を含んでいなくてはなりません。

Q.会社設立直後で決算を迎えていない場合は?

A.宅建業の免許申請には、貸借対照表と損益計算書を要しますが、会社設立直後で決算を迎えていない場合は、開始貸借対照表を添付して免許申請します。

Q.法人税の納付が無かった場合は?

A.法人税の納付が無くても、課税額が無いまたは0の納税証明書は発行されますので、納税証明書として添付します。

Q.会社の組織変更をした場合は?

A.30日以内に変更届が必要です。ただし、組織変更後の会社を登記しているため、組織変更前の会社の閉鎖事項全部証明書と、組織変更後の会社の履歴事項全部証明書が必要になります。また、商号が変更されるため、取引主任者について変更登録申請も必要です。

Q.同一法人の監査役と専任取引主任者は兼任できる?

A.監査役は、当該法人の業務を監査するための機関で、業務に従事することは禁じられています。したがって、宅建業に従事する専任取引主任者との兼任は認められません。

Q.他の法人の役員と専任取引主任者は兼任できる?

A.専任取引主任者は、宅建業に従事することを求められるため、他の法人において、非常勤の役員であることを証明でき、宅建業での専任性が認められれば兼任は可能です。

Q.専任取引主任者である法人の役員が行政書士等をできる?

A.宅建法上は、法人の役員が取引主任者である場合、従事する事務所において専任取引主任者であることを認めています。しかし、同時に個人として行政書士等の士業を行う場合、法人と個人という別人格における業務を兼務することになり、この場合は専任性を欠くことになるため、専任取引主任者との兼務ができません。

Q.専任取引主任者である個人事業主が行政書士等をできる?

A.宅建業を営む個人事業主が専任取引主任者である場合、同時に行政書士等の士業を行っても、同一個人における兼務となるため、その業務量等を考慮し、専任取引主任者としての専任性を欠かなければ兼務が認められます。

Q.取引主任者は専任取引主任者としなければならない?

A.専任取引主任者は、宅建業に従事する者5人に対して1人以上の設置であれば良く、取引主任者の全てを専任取引主任者とする必要はありません。もちろん、規定よりも少なければ法令違反ですが、規定よりも多くなることに支障はありません。

Q.取引主任者証は絶対に必要?

A.取引主任者が、取引主任者としての独占業務(重要事項の説明や契約書の記名押印等)を行うには、取引主任者証は必須です。取引主任者としての資格がなくてもできる業務は、取引主任者証を必要としません。

Q.臨時の案内所に他の事務所の専任取引主任者を使える?

A.臨時であるかどうかにかかわらず、他の事務所の専任取引主任者は、当該事務所において常勤で従事しなくてはなりません。そのため、他の事務所の専任取引主任者を、臨時の案内所の専任取引主任者とすることはできません。

Q.個人の免許を相続できる?

A.個人が受けた宅建業の免許は、当該個人に専属するものであるため、死亡によって相続人に引き継がれるものではありません。相続人が新たに免許を受け、宅建業に係る財産等を相続することで、宅建業として引き継ぐことは可能です。

Q.個人事業主の法人成りで免許を引き継げる?

A.個人と法人では人格が異なるため、個人事業主が法人成りしたときは、法人として新規に免許を受ける必要があります。

Q.合併で消滅会社の免許を引き継げる?

A.法人が受けた宅建業の免許は、当該法人に専属するものであるため、合併によって消滅する会社は廃業届を出すことになります。存続会社に引き継がれることはありません。

Q.郵送での免許申請はできる?

A.免許申請書は、申請者または代理人による来庁申請です。ただし、変更届については、郵送で受けている行政庁がありますので、事前に確認が必要です。