平成26年12月25日、建設業許可のガイドラインが改正されました。
主な改正点は以下の通りです。
これまでとび・土工・コンクリート工事に区分けされていた「工作物解体工事」が、今後、平成28年6月までに新設される解体工事に移行されます。
その代わりに基礎的・準備的工事として、「法面保護工事」「屋外広告物設置工事」「切断穿孔工事」「アンカー工事」「あと施工アンカー工事」「潜水工事」が追加されることになりました。
タイル・れんが・ブロック工事に「サイディング工事」、ガラス工事に「ガラスフィルム工事」、熱絶縁工事に「ウレタン吹付け断熱工事」、造園工事に「緑地育成工事」がそれぞれ追加されました。
また、鉄筋工事の「ガス圧接工事」が「鉄筋継手工事」に変更されました。
そのほか、工事区分の考え方なども改められました。
■上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方
土木一式工事:
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
管工事:
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
水道施設工事:
上水道等の取水・浄水・配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
■とび・土工・コンクリート工事の「道路付属物設置工事」には、道路標識やガ―ドレールの設置工事が含まれる。
■太陽光発電関連工事における「屋根工事」と「電気工事」間の区分の考え方
屋根工事 :屋根一体型の太陽光パネル設置工事
電気工事 :太陽光発電設備の設置工事(屋根等の止水処理を行う工事を含む)
■管工事の「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
■コンクリートブロックを使用した工事における「とび・土工・コンクリート工事」、「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」間の区分の考え方
とび・土工・コンクリート工事:
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事
石工事:
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事
タイル・れんが・ブロック工事 :
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事(エクステリア工事を含む)
■屋外広告物関連工事における「鋼構造物工事」と「とび・土工・コンクリート工事」間の区分の考え方
鋼構造物工事:
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事
とび・土工・コンクリート工事:上記以外が屋外広告物設置工事
■内装仕上工事の「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事
建設工事の内容及び例示等の改正についての詳細は、国土交通省のウェブサイ