主な改正内容
1.若年技術職員の育成及び確保の状況
1-1.35歳未満技術者の継続雇用
審査基準日時点で、技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が、技術職員名簿全体の15%以上の場合、 W点において1点加点。
1-2.35歳未満技術者の新規雇用
審査基準日から遡って1年以内に、新たに技術職員となった35歳未満の技術職員数が 技術職員名簿全体の1%以上の場合、W点において1点加点。
※審査基準日において満35歳未満である者が加点対象
2.評価対象となる建設機械の範囲拡大
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、以下の3機種が追加となります。
いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点まで加点されます。
機種名 | 重量等 |
---|---|
移動式クレーン | つり上げ荷重3トン以上 |
大型ダンプ車 | 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上 |
モーターグレーダー | 自重5t以上 |
※大型ダンプ車は「土砂等運搬大型自動車使用届」によって建設業の表示番号指定を受けている必要あり。
3.その他
3-1 技術職員名簿に「新規掲載者」、「審査基準日現在の満年齢」を追加
3-2 結果通知書の様式がA4縦からA4横に変更
平成27年4月1日以降の申請から新基準による経営事項審査結果による通知となります。旧基準による経営事項審査申請は原則として平成27年3月6日までです。
今回の改正についての詳細は、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。