経審イメージ

経営規模等評価では、行政側の入力ミス等によって結果が誤っている場合は、結果の通知を受けてから30日以内に、経営事項審査の基準改正によって希望する場合は同じく120日以内に、再審査を受けることが可能です。
それ以外の理由、例えば申請内容に記載漏れがあって、本当はもっと評点が高いなど、申請者都合の理由では再審査を認めていません。
※条件付きで1度だけ認めている都道府県もあります。

しかし、申請者側の都合で唯一再審査を許されているのが、業種追加の場合です。
この場合の業種追加とは、経営規模等評価申請後に新たに建設業の許可を受けた業種が対象で、元々許可を受けていながら経営規模等評価を申請しなかった業種は、対象にはならないので注意が必要です。

新たに建設業の許可を受けた業種においては、当該年度における経営規模等評価を当然受けていないため、公共工事の入札に参加するには速やかに再審査の申請を行わなくてはなりません。
経営規模等評価は業種ごとに審査されるといっても、申請は業種単位で個別ではなく、希望する全ての業種を、同一審査基準日で一度に申請するという運用を都道府県が行っているので、既に審査済みの業種も含めて再審査という扱いです。

ただし、審査済みの業種について、評点に影響する申請内容の修正などは認められず、再審査といっても追加した業種について受けるのと変わりありません。
それでも手数料については、審査済みの業種も含め発生します。