建設業の許可を申請し、許可の処分が下されると、許可行政庁より許可通知書が交付されます。
この許可通知書は、どの行政庁においても、再発行は受け付けていませんので、受け取った許可通知書は大切に保管しておくことが大切です。
再発行がないのは、例えば住所変更等があって許可内容が変更された場合でも同様で、変更届を出すたびに許可通知書と変更後の内容が異なってしまいます。
現在の正しい内容を反映した書面が必要な場合、許可通知書を紛失、棄損、汚損してしまった場合には、知事許可であれば許可証明書、大臣許可であれば許可確認書の発行を受けることが可能です。
過去に許可を受けていたことの証明書は交付してもらえず、現在許可を受けている建設業者であることが条件です。
許可通知書・許可確認書は、知事許可でも大臣許可でも、主たる営業所がある都道府県に申請することが可能で、即日発行の場合が多いですが、混雑していたり、申請枚数が多かったりすると遅れることもあります。
また、1通につき350円~750円程度の発行手数料を、都道府県の収入証紙で支払います。
【用意したほうが良いもの】
・許可通知書の写し、または許可申請書の副本の写し
・変更届を出しているときは、変更届の副本の写し
・許可申請書と同一の印鑑
※いずれも必要とは限りませんので、窓口に確認しておきます。
なお、郵送については都道府県で運用が異なり、返信用封筒・切手の同封で郵送を受け付ける都道府県もあれば、必ず窓口交付になる都道府県もあります。
用意したほうが良いものと同じように、予め担当窓口に確認をしておくのが確実です。