建設業許可申請イメージ

一度建設業の許可を受けても、各事業年度ごと、または許可を受ける際に申請した内容に変更があった場合には、許可行政庁に対して変更等の届出をしなくてはなりません。
変更等の届出は建設業者の義務(建設業法第11条)であり、未届けでは法令違反となって罰則があります(建設業法第50条)。

変更等の届出には多くの種類があり、届け出る内容によって発生から届出までの期間が決められています。
その期間は、2週間以内、30日以内、4ヵ月以内で、許可そのものに関わる、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更関係、欠格要件への該当は、2週間以内です。

4ヵ月以内の届出は、事業年度における決算変更届で、特に経営事項審査を受ける建設業者は、4ヵ月ぎりぎりで決算変更届を出すと経営事項審査の有効期間が残り3ヵ月となって際どいので、なるべく早い決算変更届の提出が求められます。

変更等の届出は出せば済むというものではなく、当然に適正であるかどうかの審査や確認があります。
したがって、既に届け出ている要件で申請する意味を持つ許可の更新では、変更等の届出を兼ねることはできません。
更新申請の前に、全ての変更届を提出していることが必要で、決算変更届けは5年分が揃っていないと更新申請が認められず、新規の許可申請になってしまいます。