建設業許可申請イメージ

建設業の許可を得るためには、専任技術者と呼ばれる、工法の検討や説明、見積りなどの技術的なサポートを行う専門的な知識を持つ者が常勤していなくてはなりません。
この専任技術者は、各営業所ごとに設置することが義務付けられています。

建設業の許可は業種ごとであるため、専任技術者も許可を得ようとする業種に対しての技術者である必要がありますが、1つの業種に対して1人の技術者を設置しなくてはならないわけではありません。
1つの営業所で2つ以上の業種の許可を得る場合、専任技術者となる者が、全ての業種の専任技術者に該当する要件を満たしている場合、兼任することが可能です。

専任技術者は、一般建設業と特定建設業では異なる要件があり、許可申請を行う建設業に対して、それぞれの要件を満たした者を設置する必要があります。
また、常勤であることには注意が必要で、専任技術者が常勤できなくなった建設業者は、許可の取消し対象となります。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当することを証明する資料の提出が求められます。

①所定学科を卒業しており、高卒後では5年以上、大卒後では3年以上の実務経験がある(建設業法第7条第2号イ)

指定学科とは、建設業の許可を受けたい業種によって異なり、建設業法施行規則第1条で規定されています。
この要件は卒業と実務経験の2つがあるので、以下の2つの書類を用意します。
なお、高等専門学校は、大卒扱いになり、専修学校(民間の専門学校)はこの要件には該当しませんので、②の10年の実務経験を要します。

・所定学科を卒業している卒業証明書
・高卒後では5年以上、大卒後では3年以上の実務経験を証明する確認資料(様式第9号)

②10年以上の実務経験がある(建設業法第7条第2号ロ)

実務経験は連続している必要はなく、過去の経験であっても通算で10年を必要とし、以下の書類を用意します。
実務経験で専任技術者の要件を満たす場合には、学歴や資格は関係がありません。

・10年以上の実務経験を証明する確認資料(様式第9号)

また、実務経験は業種によって緩和措置があり、他の業種と併せて12年の実務経験があれば、許可を申請する業種の実務経験が8年でも実務経験者として要件を満たす場合があります。
※全ての業種において認められているわけではありません。

③有資格者や国土交通大臣が認める、①や②と同等以上の知識、技術または技能を有する者(建設業法第7条第2号ロ)

この要件に該当するには、建設業に関する試験・検定に合格していなくてはならず、業種によって対象となる試験・検定は異なります。

・資格証明書等の写し、または大臣特別認定証の写し
・実務経験を必要とする資格の場合には、実務経験を証明する確認資料(様式第9号)

特定建設業の場合

①許可を得ようとする業種に関わる国家資格を持つ者(建設業法第15条第2号イ)

例:一級施工管理技士(土木・建築等)、一級建築士、技術士など

②一般建設業の専任技術者としての要件を満たす者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある(建設業法第15条第2号イ)

特定建設業は、元請としての建設業許可となるため、一般建設業の専任技術者の要件だけではなく、元請としての指導監督的な実務経験を必要とし、発注者側や下請での経験は含まれません。
「指導監督的」とは、建設工事の全般において、工事の技術面を指導・監督する立場(現場監督等)としての経験です。

また、この要件は、指定建設業の許可の場合においては要件となりません。
指定建設業の許可を申請する場合には、①または③の要件(①と同等以上)を満たした専任技術者が必要です。

◎指定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業の7業種

③国土交通大臣が認める、①や②と同等以上の知識、技術または技能を有する者(建設業法第15条第2号ハ)

専任技術者に関するその他の注意事項

・経営業務管理責任者と、専任技術者の両方を兼ね備える者がいる場合、同一営業所に常勤することで兼任が可能です。
・専任技術者は専任性を求められるため、同じく専任性を求められる、管理建築士や宅地建物取引主任者等とは兼用できません。例外的にそれらの資格によって業務を専任している同一法人(他社に在籍していると専任性がない)で、なおかつ同一営業所に常勤であれば兼任が可能です。
・届出の住所が、営業所から著しく離れており、その営業所で専任技術者として業務を行うことが明らかに困難だと思われる場合、専任技術者として取り扱われないことがあります。