建設業許可申請イメージ

要件1 経営業務の管理責任者がいること

建設業の許可を受けるためには、責任ある立場で経営業務の管理を行う、経営業務の管理責任者が必要となります。

経営業務の管理責任者になれる人

許可を受けようとする業種で5年以上、経営業務の管理責任者であった者
許可を受けようとする業種以外で7年以上、経営業務の管理責任者あった者

個人で許可を受ける場合は事業主本人、 法人で許可を受ける場合は役員。

例えば、電気工事業で許可を受けようとする場合、
経営業務の管理責任者となる人は、電気工事業を行っている会社の役員の経験が5年以上、または、電気工事業以外の建設業を行っている会社の役員経験が7年以上、必要になるということです。

※詳しく知りたい方は「経営業務の管理責任者Q&A」および「経営業務の管理責任者の設置」をご覧下さい。

要件2 専任技術者がいること

建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする業種について専門的な知識や経験がある、専任技術者が営業所にいる必要があります。

専任技術者になれる人(一般建設業)

・ 所定の学科を卒業後、高卒は5年以上、大卒は3年以上の実務経験がある者
・ 許可を受けようとする建設業での実務経験が10年以上ある者
・ 許可を受けようとする建設業に応じた資格を有している者

経営業務の管理責任者が専任技術者を兼ねることは可能です。

例えば、土木工事業で許可を受けようとする場合、
専任技術者となる人は、土木工学科を卒業後、土木工事業での経験が5年(大卒は3年)以上ある人。または、土木工事業での経験が10年以上ある人。または、1級・2級土木施工管理技士などの資格を持っている人となります。
ただ、実務経験の証明は容易ではありません。

※詳しく知りたい方は「専任技術者Q&A」および「専任技術者の設置」をご覧下さい。

要件3 財産的基礎があること

建設業の許可を受けるためには、建設業者として最低限度の経済的な水準が求められます。

財産的基礎があるとは?(一般建設業)

自己資本が500万円以上あること。
または500万以上の資金調達ができること。

例えば、A口座に200万円、B口座に300万円という場合は、500万円となりますので問題ありません。しかし、A口座に200万円、残りの300万円に融資証明書を使うという場合は、合計して500万円となっても要件を満たしません。融資証明書を使う場合は500万円以上の証明書が必要となります。

※詳しく知りたい方は「財産的基礎Q&A」または「財産的基礎の保有

要件4 誠実性を有すること

建設工事は一般的に完成までに時間を要し、かつ契約額も高額となることから、不正や不誠実な行為をするような者は排除しなければなりません。
このようなこともあり、建設業の許可を申請する者は、その誠実性について審査を受けることになります。

審査を受ける対象

個人の場合:事業主、支配人、営業所の代表者
法人の場合:当該法人、非常勤を含む役員、支配人、営業所の代表者

審査内容

具体的な審査内容までは明らかにされていませんが、以下の場合は許可が下りないとされています。

・暴力団の構成員、または暴力団に支配されている
・建築士法、宅地建物取引業等の規定により、不正または不誠実な行為で免許等
の取消し処分を受けてから5年を経過していない

※詳しく知りたい方は「誠実性の担保」をご覧下さい。

要件5 欠格要件に該当しないこと

過去に一定の法令違反をした者は建設業の許可を受けることが出来ません。

欠格要件

・成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者
・許可が取り消されてから5年を経過していない
・営業の停止・禁止期間中である
・禁固以上の刑に処せられてから5年を経過していない

法人の場合は役員も欠格要件に該当しないことを必要とします。

詳しく知りたい方は「欠格要件への非該当」をご覧下さい。