建設業許可申請イメージ

Q:自己資本と預金の合算で財産的基礎を満たせる?

A:自己資本だけで財産的基礎の要件を満たせず、預金でも同じように要件を満たせない場合、両方を合算した金額が要件を満たせるとしても認められません。自己資本と預金の合算を認めてしまうと、資本金を預金として預ければ、財産的基礎が不足していても要件を満たせてしまうため、自己資本、預金残高、融資可能額のいずれかで要件を満たす必要があります。

Q:自己資本と融資可能額の合算で財産的基礎を満たせる?

A:自己資本だけで財産的基礎の要件を満たせず、融資可能額でも同じように要件を満たせない場合、両方を合算した金額が要件を満たせるとしても認められません。自己資本と融資可能額の合算を認めてしまうと、例えば資本金で不動産を購入し、不動産を担保に融資可能額を得ることで、財産的基礎が不足していても要件を満たせてしまうため、自己資本、預金残高、融資可能額のいずれかで要件を満たす必要があります。

Q:複数の口座の預金残高証明書を合算できる?

A:建設業の許可において、財産的基礎の証明となる預金残高は、1つの金融機関や口座と決められているわけではありません。資金調達能力として十分にあるにもかかわらず、複数の金融機関に分散して資金を預金しているだけで、財産的基礎に欠けているとはならないからです。ただし、複数の口座の預金残高証明書を財産的基礎の証明にするには、証明書の残高日が同一日付であることが必要です。

Q:財産的基礎を満たさなくても許可を受けることはできる?

A:新規の許可申請では、必ず財産的基礎の証明が必要です。一般建設業の許可の更新や業種追加では、直前5年間の営業実績があれば、財産的基礎を満たしていなくても許可を受けることができます。特定建設業の場合は別で、下請保護の観点から、特定建設業を受けた建設業者は財産的基礎の保有が絶対要件とされ、財産的基礎を満たしていなければ許可の更新もできません。

Q:更新忘れで新規申請の場合に直前5年間の営業実績を使える?

A:直前5年間であることから、申請の時点において許可を受けている状態の、更新や業種追加を前提としているのは明らかです。更新切れによる新規申請であっても、現に許可を有していない以上、未許可の状態と何ら変わりないことから、自己資本や資金調達能力(預金残高証明書・融資可能証明書)によって財産的基礎を証明するしかありません。

Q:更新や業種追加で財産的基礎の証明が必要?

A:一般建設業の場合、直前5年間の営業実績で財産的要件を満たしますので、一度も更新を迎えずに業種追加をする以外は、基本的に財産的基礎の証明が必要なくなります。一度も更新を迎えずに業種追加をするときは、直前の決算変更届によって財産的基礎を満たさない場合に、証明が必要になります。

Q:預金残高証明書で財産的要件を満たすと預金を下ろせない?

A:一般建設業で預金残高証明書を財産的基礎の証明とする場合、行政庁が決めている有効期間内(申請日より数週間から1ヵ月程度)で預金残高証明書を発行してもらえば、その後に預金残高が減ったとしても問題はありません。財産的基礎を満たすとは、現に500万円以上の預金を保有していることではなく、500万円以上の資金調達能力を求められるため、預金残高証明書の発行日において資金調達能力を示したことになります。