Q:他都道府県の本店が建設業ではなくても大臣許可になる?

A:建設業の許可では、許可を受けようとする建設業において、実際に業務を行っている営業所の設置場所とその範囲で知事許可と大臣許可に分かれます。他都道府県の本店は建設業の営業を行っていないので当然除外され、許可を受けようとする建設業に対する営業所が1つの都道府県なら知事許可、複数の都道府県なら大臣許可となります。

Q:自己所有の自宅と営業所(事務所)を兼ねることができる?

A:自宅であっても、明確に営業所として区分けされた領域があれば、営業として認められます。特に個人事業主では自宅兼事務所としていることは比較的多いですが、居住スペースと営業所は重複することができませんので、最低でも電話や机、帳簿等の棚といった設備は必要で、居間に客を通して請負契約をするような形態では認められません。

Q:賃貸の自宅と営業所(事務所)を兼ねることができる?

A:建設業の許可における営業所の要件の1つに、「営業所としてその場所を使用する権原」というものがあります。この権原とは、営業所として正当に利用するための法律上の原因ということなので、賃貸借契約によって得られた賃借権も権原です。しかし問題は、貸主が建設業の営業所として使用することを認めているかどうかで、居住用の賃貸物件の多くは、居住以外の用途を認めていません。また、営業所として使用できる賃貸借契約であっても、居住部分と営業所は明確に区分けされている必要があります。

Q:主たる営業所(本店)が他の都道府県に移転した場合はどうする?

A:これまで知事許可であった場合には、主たる営業所の移転によって、複数の都道府県に営業所がまたがるなら大臣許可へ、営業所が移転先の都道府県だけなら移転先の知事許可へ、それぞれ許可換え新規の申請が必要です。これまで大臣許可であった場合には、主たる営業所の移転によっても、複数の都道府県に営業所がまたがるなら変更届出書の提出で済みますが、営業所が移転先の都道府県だけに変わるなら、移転先の知事許可へ許可換え新規の申請が必要です。

Q:届け出ていない営業所で軽微な工事は行える?

A:軽微な工事が、どの業種に該当するかによって扱いが異なります。許可を受けている業種では、軽微な工事を請け負う場合であっても営業所に該当するため、営業所としての届出が必要になります。許可を受けていない業種では、軽微な工事を請け負うことに制限はなく、届け出ていない(許可申請を行っていないので当然届出がない)営業所で行うことができます。