Q:許可申請書は郵送できる?
A:原則的に窓口受付で、郵送できないと思っていたほうが間違いなく、許可申請ではない軽微な変更届等に限っては、郵送を認めている場合もあります。郵送できる場合であっても、許可申請書には収入証紙等の貼付があり、書留での送付が無難です。また、建設業の許可は主たる営業所の地域の行政庁や出先機関が受け付けるので、持参において特段不都合がないと考えられているのも、郵送を受け付けない理由の1つです。
Q:更新申請で変更届を兼ねることはできる?
A:許可の更新というのは、既に届け出られている要件で継続して許可を受けるための申請です。そのため、変更届の提出が必要な変更があった場合、既に届け出られている許可済みの要件が現状と一致しないため、更新申請は受理されません。先に変更届を提出して確認を受け、それから更新申請が受け付けられます。
Q:更新申請で有効期間の一本化をしたときの手数料は?
A:更新申請で、既に許可を受けている他の業種について、有効期間の調整(一本化)を行った場合、許可を受けている全ての業種の更新を同時に行うことになり、申請としては1つであるため、更新手数料は5万円になります。更新の他に業種追加や般・特新規が含まれている場合には、それぞれに応じた手数料が掛かります。
Q:許可の申請の前に書類の事前審査は行っている?
A:建設業の許可には膨大な書類を用意しなくてはなりませんが、書類の事前審査は行っていません。法令に則り、正しい書類を用意した申請者に対して許可を与えるという運用です。しかし、外部委託の事前チェックサービスや、建設業の許可について事前相談を行っている行政庁もあります。だからといって審査不要になるわけではないですが、不明点は確認してみたほうがよいでしょう。
Q:工事実績がないと許可を更新できない?
A:工事実績がないからといって、即座に許可の更新ができないという理由にはなりません。営業はしていても受注に結び付かず工事実績がないことは起こり得るため、営業活動があって工事実績がない理由があれば更新は可能で、その場合でも、毎事業年度ごとの決算変更届は必要になります。また、1年以上営業を休止している場合は、そもそも許可の取消し事由に該当する(建設業法第29条第1項第3号)ため、廃業届を提出するのが本来であり、原則的に更新が認められません。
Q:許可申請時に事業開始直後で工事実績がない場合は?
A:工事実績がなくても、許可申請における工事経歴書や、直前3年の各事業年度における工事施工金額の省略はできないことから、これらの書類については、新規設立で工事実績なしといった記載で提出することになります。また、事業開始直後であっても、建設業の許可要件は変わらないため、経営業務の管理責任者や専任技術者といった、業務経験が必要な人員は当然設置が求められます。
Q:決算変更届を出していないと更新できない?
A:決算変更届は、事業年度終了(決算)ごとの4ヵ月以内に提出しなければならないことが、建設業法第11条第2項により定められています。しかも、同法50条には6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金という規定があります。そのため、行政庁では毎事業年度ごとに決算変更届を提出するように指導していますが、未提出であることは多く、罰則が適用されている現状でもありません。本来は法令違反であることから、今後は罰則が適用される可能性もありますが、いずれにしても、5年分の決算変更届が1年分でも未提出であれば、許可の更新はできないため、更新のときになって不足分の決算変更届を用意することになります。また、経営事項審査を受ける場合においては、直前の決算変更届が必要です。