Q:なぜ行政庁によって確認資料が異なる?
A:建設業の許可申請で提出する書類は、決まった様式で提出する法定書類と、法定書類に記載の内容が正しいものであるか(許可の要件を満たしているか)確認するための確認資料の2つに分かれます。法定書類については、様式が決まっていてどの行政庁でも同じですが、確認資料については、法令によって定められておらず行政庁の運用によって異なる場合があります。
Q:身分証明書だけで成年被後見人や被保佐人ではないことを証明できない?
A:市区町村で発行される身分証明書と、法務局で発行される成年被後見人や被保佐人として登記されていないことの証明書(登記事項証明書)は、どちらも成年被後見人、被保佐人ではないことを証明しますが、2つの書類はその証明時期が異なります。成年被後見人や被保佐人である記録は、平成12年3月31日まで戸籍に記載があり、平成12年4月1日以降は後見登記等ファイルという法務局管轄に変わりました。そのため、いずれの時期でも成年被後見人、被保佐人ではないことを証明するためには、身分証明書と登記事項証明書の2つの書類を用意しなくてはなりません。
Q:個人事業主で白色申告でも財務諸表は必要?
A:建設業の許可において、人格(個人・法人)によって、必要な提出書類が免除されるということはなく、どの事業者においても必要な書類は全て提出することになっているので、白色申告でも財務諸表を提出します。また、許可のためだけに財務諸表を作成することは可能ですが、許可後は毎事業年度ごとに決算変更届を出さなければならず、複式簿記の青色申告へ移行したほうが、決算変更届用の財務諸表(確定申告用とは異なる)の作成も楽になります。
Q:住民登録が営業所から遠隔地の場合は?
A:経営業務の管理責任者、専任技術者においては、営業所での常勤性を証明するため、住民票の提出を求められる(行政庁によって異なる)ことがありますが、住民登録が遠隔地である場合は要件を満たしません。そこで、居住地が営業所の通勤範囲内であることを別の書類で証明する必要があり、その代表的なものは賃貸借契約書です。また、公共料金の請求書など、私信以外のもので居住を確認できる書類があれば証明が可能です。