建設業許可申請イメージ

Q:他社の取締役や役員を経営業務の管理責任者にできる?

A:経営業務の管理責任者として十分に実務経験を持っているとしても、経営業務の管理責任者は、常勤であることが許可要件の1つになっています。他社の取締役や役員を経営業務の管理責任者として許可申請を行う場合、当然に他社では非常勤であり、許可申請を行う自社において常勤であることを証明できれば可能です。

Q:他社の出向者を経営業務の管理責任者にできる?

A:他社の出向者であっても、常勤性が確認できる場合には、経営業務の管理責任者として建設業の許可を申請することは可能です。しかし、他社の出向者であるということは、出向期間が終われば当然に常勤性が失われるため、その時点で代わりになる経営業務の管理責任者がいなければ、許可の取消しに該当または廃業によって許可を失う結果になります。

Q:他社の代表取締役と経営業務の管理責任者は兼任できる?

A:他社の代表取締役として常勤であれば、常勤性を求められる経営業務の管理責任者は兼任できません。他社の代表取締役として非常勤である場合、他社に常勤の代表取締役が存在すれば、非常勤として証明できるので、申請会社での常勤性を証明して経営業務の管理責任者になることができます。他社に常勤の代表取締役が存在しなければ、代表取締役として相当の実務を他社で行っていることは明らかなため、他社が事実上営業を行っていないなど特殊なケースを除いては、原則的に兼任できません。

Q:経営業務の管理責任者は必ず本店勤務?

A:経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤することを定められています。しかし、この主たる営業所とは、建設業を行っている営業所においての主たる営業所であるため、本店が建設業の営業を行っていない場合、本店勤務では許可要件を満たさないことになります。したがって、建設業を行っている営業所においての主たる営業所に常勤しなくてはなりません。

Q:経営業務の管理責任者の実務経験は非常勤でも大丈夫?

A:経営業務の管理責任者の実務経験の審査については、常勤・非常勤の取扱いが行政庁によって全く異なります。非常勤の実務経験が必ずしも認められるとは限らないので、事前に確認しておく必要があります。また、非常勤の実務経験が認められる場合であっても、経営業務の管理責任者は、許可を受ける場合には常勤であることが必須になるので、許可を受けようとする事業者で現在において常勤でなくてはなりません。

Q:同一の建物上の親会社と子会社で経営業務の管理責任者を兼任できる?

A:経営業務の管理責任者は、許可を受ける建設業の事業者に対し、主たる営業所に常勤していなくてはなりません。親会社と子会社が同一の建物で、主たる営業所も同一の建物であったとしても、別会社であるために両方に常勤とはならないことから、兼任が認められることはなく、常勤性が問われる以上、複数の事業者において経営業務の管理責任者は兼任できないことになります。

Q:経営業務の管理責任者がいなくなったら?

A:経営業務の管理責任者は、建設業の許可において必須となる要件であるため、経営業務の管理責任者が不在になって代わりの者がいない場合、それは建設業の許可の取消し(廃業)に該当します。経営業務の管理責任者には、一定年数の実務経験が必要になるため、経営業務の管理責任者が健在であっても、不在時に備えて他の者に経営業務の経験を積ませておくことが必要です。

Q:経営業務の管理責任者が複数いてもよい?

A:経営業務の管理責任者が業種ごとに存在して、複数人になることは問題がありません。経営業務の管理責任者は、許可業種の実務経験が5年以上、許可業種以外の実務経験なら7年以上が必要であり、業種を問わず7年以上の実務経験があれば、全ての業種の経営業務の管理責任者になることができます。そのため、経営業務の管理責任者が複数になることは少ないですが、7年の実務経験を持つ者が存在せず複数の業種の許可を受けたい場合や、後継の育成で一部の業種について経営業務の管理責任者とする場合などが考えられます。

Q:経営業務の管理責任者の実務経験を誰が証明する?

A:原則的には、実務経験があったときに使用者であった、法人の代表者や個人事業主に証明してもらいます。倒産や廃業などで既に消滅してしまっていても、元役員や元事業主に依頼し、私印と印鑑証明書で証明となりますが、それも難しければ建設業の許可がある第三者や、自己証明も可能です。ただし、使用者や元使用者等からの証明を得られない場合、合理的な理由と確認書類が必要になることは言うまでもありません。

Q:経営業務の管理責任者の実務経験の確認資料として工事請負契約書が   ない場合は?

A:具体的に工事実績があったことを、別の形で証明する必要があります。建設業者間でよく用いられる発注者からの注文書と受注者からの請書の写し、請求書や見積書の写しなど、当該工事に関わる書面を提出することで、実務経験と認められるケースもあります。また、発注者による証明印をもらわなくてはならない場合もあり、実務経験の証明になるかどうか、事前に担当部局に確認した方がよいでしょう。

Q:経営業務の管理責任者と主任技術者(監理技術者)は兼任できる?

A:兼任できる場合とできない場合があります。主任技術者(監理技術者)に専任性が求められない工事であれば、経営業務の管理責任者として、業務に支障が出ないこと、つまり、経営業務の管理責任者と主任技術者(監理技術者)として期待される業務のどちらも遂行できることを条件に、兼任することが可能です。主任技術者(監理技術者)に専任性が求められる工事では、工事専任である以上、経営業務の管理責任者の常勤性は失われ、業務を遂行できなくなるため兼任はできません。

Q:経営業務の管理責任者の実務経験が不足しているときは?

A:経営業務の管理責任者としての実務経験は、建設業許可の絶対要件なので、そのままでは建設業の許可を受けることができません。外部から要件を満たす人材を役員や支配人として迎えるか、実務経験が要件を満たす年数に達するまで、軽微な工事のみを受注して営業を続ける必要があります。

Q:経営業務の管理責任者は代表者?

A:経営業務の管理責任者が代表者である必要はありません。法人であれば代表取締役以外の取締役、個人であれば登記された支配人でも可能です。小規模な事業であれば、営業取引上の責任や決裁権が代表者にあることは多いですが、代表者が経営業務の管理責任者の要件を満たさない場合に、要件を満たす者を役員や支配人として迎え、それらの人員を経営業務の管理責任者とすることが可能です。