建設業許可申請イメージ

Q:一般建設業と特定建設業の違いは?

A:一般建設業の特定建設業は、1つの建設工事に対して、発注者から直接請け負う元請が、1次下請と締結できる請負金額の合計額によって区別されています。発注者と元請の契約金額や、下請から下請への契約金額については制限がなく、元請から下請に発注する工事金額が一定以上であれば、特定建設業として許可を受ける必要があり、それ以外の建設工事は一般建設業の許可で行えます。

Q:将来の事業拡大ために特定建設業が必要?

A:特定建設業の許可が必要であるかどうかは、業務内容によって異なります。特定建設業は元請を対象としているため、将来においても下請だけを行うのであれば、特定建設業の許可が必要になることはありません。現在もしくは将来に元請として建設工事を請け負い、自社で施工できない専門工事が多ければ、工事規模によっては特定建設業の許可が必要になることも考えられます。

Q:特定建設業の許可が必要な工事に材料費は含まれる?

A:軽微な工事の判断や、専任性のある工事の判断と違い、特定建設業の許可が必要であるかどうかの工事の判断には、実際に下請へ発注する金額で考えられます。この発注金額は、材料費込みで下請に発注されれば、3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)で特定建設業の許可が必要です。同じ工事でも元請が材料費を負担し、工事のみで下請契約を結んだ結果、3,000万未満(建築一式工事では4,500万円未満)なら、一般建設業の許可で発注できます。特定建設業という許可は下請保護を目的としているため、下請が材料費を負担しない場合の工事金額までも、判断に加えることはありません。

Q:特定建設業で直前決算が財産的基礎を満たさない場合に増資で      対応可能?

A:許可(更新)申請時は、あくまでも直前決算の財務諸表で判断されるため、直前決算において財産的基礎を満たしていなくてはなりません。ただし、資本金以外の要件を直前決算で全て満たしており、許可申請日までの増資によって資本金が2,000万円以上になれば、財産的基礎を満たしていると判断されます。

Q:特定建設業で財産的基礎を満たせなくなった場合は?

A:建設業の許可では、許可要件を満たせなくなった場合に届出が必要になる事項(経営業務の管理責任者や専任技術者の欠員など)もありますが、許可を受けてから財産的基礎が許可要件を下回っても届出は必要になっておらず、直ちに許可を失うことにはなりません。しかし、財産的基礎の要件を満たせないときには当然に許可の更新ができないため、更新時に一般建設業への移行を余儀なくされます。