廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれ、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)においては、産業廃棄物は次のように定義されています。
【産業廃棄物の定義(廃棄物処理法)】
・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
・輸入された廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物
いわゆる日常的なゴミから、危険を伴うものまで、廃棄物には多くの種類があり、次のように分けることができます。
家庭系廃棄物 | 事業系廃棄物 | ||
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一般廃棄物 | 産業廃棄物 | ||
一般廃棄物 | 特別管理一般廃棄物 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
一般家庭での廃棄物や、事業で生じた産業廃棄物以外の廃棄物 | 廃家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した部品など | 20種類に分類される、事業に伴って生じた廃棄物 | 危険性が高く、健康や環境に影響を与える恐れがある産業廃棄物 |
一般家庭から産業廃棄物は発生せず、事業活動で発生する廃棄物でも、産業廃棄物として扱われるとは限りません。
例えば、オフィスでシュレッダーされた書類の紙くずは、一般家庭のゴミと同じように、一般廃棄物として処分されます。しかし、製紙業や出版業で発生した紙くずは、産業廃棄物として処分されます。廃棄物は、発生した業種によっても取り扱いが変わるということです。