産廃業イメージ

産業廃棄物は、法律上、次の20種類に分類されています。
20種類は、あらゆる事業活動から発生する産業廃棄物12種類、特定の事業活動から発生する産業廃棄物7種類、そして産業廃棄物を処分するため発生した産業廃棄物に分かれます。

・産業廃棄物

あらゆる事業活動から発生するもの
燃え殻 焼却炉の残灰、石炭がらなど
汚泥 排水処理後や、製造業の製造工程で発生する泥状のもの、ビルピット汚泥、ベントナイト汚泥、炭酸カルシウムかすなど
廃油 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、溶剤など
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、写真定着廃液など全ての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液など全ての廃アルカリ液
廃プラスチック類 合成樹脂・合成繊維・合成ゴムのくずなど全ての合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴム、生ゴムのくず
金属くず 金属の研磨・切削によって生じたくず、金属の破片など
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず ガラス、アスファルト、コンクリート、レンガ、石膏ボード、セメント、モルタル、陶磁器などのくず
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等の残さ、不良鉱石、不良石炭など
がれき類 工作物の新築、改築又は除去で生じるコンクリート・アスファルト等の破片や、準ずる不要物
ばいじん 燃焼等で発生し排気に含まれる微粒子で、集じん施設で集められたもの
特定の事業活動で発生するもの
紙くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限る)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙で印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業で生じた紙くず
木くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限る)、木材または木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業で生じた木製パレット、おがくず、バーク類など
繊維くず 建設業(工作物の新築、改築又は除去で生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業以外)で生じた木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、カーテンなど
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で生じたあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場で処分した獣畜や食鳥
動物のふん尿 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿
動物の死体 畜産農業で生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体
産業廃棄物の処分で発生したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処分するために処理したもので、形態又は性状から産業廃棄物に該当しないもの

また、産業廃棄物の中でも、特に有毒性や危険性の高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物として区別されています。