産廃業イメージ

許可を受けた産廃収集運搬業者は、次のような事項を変更したときは、10日以内に変更届を出さなくてはなりません。

【変更届提出の主な理由】
・個人で氏名・住所を変更した
・法人で名称・所在地を変更した
・法人で組織変更した
・車両を増車・廃車した

変更届は事後の提出なので、変更届の事由について、変更届前に変更することが許されています。

例えば、法人の所在地を変更して登記した後や、車両を追加して使用を始めた後でも提出できます。ただし、変更の届出は、10日以内という規定から、更新許可申請時にまとめて行うのではなく、変更があった都度提出するものです。

また、事業の一部または全部を廃止したときは、同じく10日以内に許可を受けた行政庁に廃止届を出さなくてはなりません。