産廃収集運搬業者は、産業廃棄物を収集・運搬する車両に、次の書面を備え付けていなければなりません。
・産廃収集運搬業の許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
マニフェストについては、マニフェストなしで受託することが法律で禁止されているため、運搬車両に備え付けられて当然と言えます。また、産廃収集運搬業者は、処分業者へ産業廃棄物を引き渡す際、マニフェストを回付する義務がありますので、いずれにしてもマニフェストなしで、産業廃棄物の運搬は行えない制度になっています。
ただし、電子マニフェストを利用する場合は、許可証の写しと、電子情報処理組織の使用を証する書面、そして次の内容を記録した書面、もしくは電磁的記録を備え付けなくてはなりません。
・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
・当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
・運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
・運搬先の事業場の名称及び連絡先
また、上記の情報が電磁的記録による場合は、その情報を直ちに表示できる機器の備え付けも必要とされています。