産廃業イメージ

産廃収集運搬業の許可を受けた後で、いずれかの欠格要件に該当してしまったときは、該当するに至った日から2週間以内に、届出を出さなくてはなりません。

産廃収集運搬業の許可には、欠格要件に該当しないことを求められるため、欠格要件に該当すると、都道府県知事は許可を取り消さなければならないと法律で規定されています。(廃棄物処理法第14条の3の2)

欠格要件に該当しながら、届出を行わない場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則があります。この罰則は、欠格要件に該当したことを知り、2週間以内に廃止の届出を行った場合でも免れるものではなく、欠格要件に該当したことの届出は必要です。

実際には、欠格要件に該当した届出と同時に、廃止届を出して許可証を返納する手続きが多くなるでしょう。この場合、許可の取り消しは行われません。