産廃業イメージ

産廃収集運搬業の許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)です。許可日の5年後(優良認定なら7年後)の同日の前日が、許可の有効年月日になります。

許可証に記載の有効年月日の翌日に許可は失効します。そのため、有効期間の満了を待たず、更新許可申請を行わなければ、継続して産廃収集運搬業を営むことはできません。

更新許可申請は、有効期間が満了する2ヶ月前頃までに申請が必要です。また、産廃収集運搬業の許可は、業を行う区域の都道府県や政令市によって行われるため、更新許可申請においても、許可を受けた行政庁に申請します。

更新許可の申請中に、許可の有効年月日を過ぎてしまった場合、更新許可申請に対する許可・不許可が決定されるまでは、それまでの許可が失効せず、引き続き業務を行えます。

その場合、新しい許可証においては、許可日は許可された日が記載されますが、許可の有効年月日は、更新前の免許証に記載の有効年月日から起算されるため、有効期間が延びることはありません。したがって、許可証に記載の有効年月日は、更新の度に年だけが増えることになります。