産廃業イメージ

新規に産廃処理業(収集運搬業・処理業)の許可を受けると、11桁の許可番号が与えられます。許可番号は構成が決まっており、許可番号を見ると許可行政庁や業の種類がわかるようになっています。

許可番号11桁の構成:3桁-1桁-1桁-6桁

■ 最初の3桁
許可行政庁を表す都道府県市番号です。
北海道の001から沖縄県の047が割り当てられ、政令市は050以降です。

■ 左から4桁目
業の種類を表し、収集運搬業では次のようになっています。

産業廃棄物収集運搬業 積替え・保管を含む 0
積替え・保管を含まない 1
特別産業廃棄物収集運搬業 積替え・保管を含む 5
積替え・保管を含まない 6

■ 左から5桁目
許可をした都道府県や政令市で、例えば管轄の保健所や管理事務所を区別する番号など、自由に決めて良い番号です。

■ 最後の6桁
許可業者に固有の番号で、新規に許可を受けた際に割り振られます。
収集・運搬に使う車両や船舶に、表示義務があるのはこの固有番号6桁です。
この番号は、異なる行政庁で許可を受ける場合でも変更されず、更新許可や変更許可でも変わりません。
そのため、許可業者が業を廃止する、または許可取消しによって許可を失った場合、その許可番号は欠番となります。