産廃業イメージ

産業廃棄物の取り扱いは、一般廃棄物と著しく異なるため、その処理において的確に行うだけの知識と技能を有することが、許可要件の1つになっています。

許可要件を満たすためには、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会と修了試験を受け、修了証を取得する必要があります。そして、受ける講習会によって申請できる産廃収集運搬業の許可申請も異なります。

■ 講習会を受ける人
・法人の場合:代表者、役員、許可を申請する区域の事業場の代表者
・個人の場合:申請者、許可を申請する区域の事業場の代表者

■ 講習会修了証の有効期間
・新規の講習会:5年
・更新の講習会:2年

許可の申請は、修了証の有効期間内に行わなくてはなりません。したがって、新規の講習会は、5年以内に新規許可申請を行う場合、更新の講習会は、2年以内に更新許可申請を行う場合に受講します。

ただし、新規許可申請では、申請日に修了証の有効期間内であれば足りますが、更新許可申請では、現行の許可における有効年月日が、講習会修了日から2年以内を要件としているので、受講日(修了日)には注意しましょう。