産廃業イメージ

産廃収集運搬業の許可申請は、次に挙げる欠格要件に該当すると不許可になります。なお、欠格要件は、申請者だけではなく、法人の役員や政令使用人(事業場の代表者等)も対象になります。

① 成年被後見人もしくは被保佐人または復権を得ない破産者

② 禁固以上の刑に処せられ5年を経過していない

③ 以下の法律に違反し罰金の刑に処せられ5年を経過してない
廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪

④ 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可を取り消されてから5年を経過していない

⑤ 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可の取消しに係る通知を受け、処分が決まる前に廃止届を提出してから5年を経過していない

⑥ 暴力団員である、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない

⑦ 法人で暴力団員等が事業活動を支配している

⑧ 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められるだけの理由がある