産廃業イメージ

産廃収集運搬業の許可申請者には、産業廃棄物の収集・運搬を継続的に行えるだけの、経理的基礎が必要です。経理的基礎が必要とは、簡単に言えば事業者としての経理状況が、良好であるかどうかを審査されるということです。

審査には、自己資本比率と当期純利益等が使われ、経理・財政状況によっては、通常の必要書類だけではなく、追加書類を求められることがあります。その判断基準は、許可行政庁によって異なりますが、概ね次のようになっています。

・法人の場合

直前事業年度の自己資本比率 直前3年間の経常利益等の平均値 直前事業年度の経常利益等 追加書類
10%以上 黒字 黒字 不要
赤字 黒字 不要
黒字 赤字 不要
赤字 赤字 必要
0%以上10%未満 黒字 黒字 不要
赤字 黒字 必要(不要もあり)
黒字 赤字 必要(不要もあり)
赤字 赤字 必要
0%未満(債務超過) 黒字 黒字 必要
赤字 黒字 必要
黒字 赤字 必要
赤字 赤字 不許可

・個人の場合

直前事業年度の資産状況 直前3年間の所得税 追加書類
資産≧負債 毎年納税がある 不要
納税していない年がある 必要(不要もあり)
資産<負債 納税している年がある 必要
毎年納税がない 不許可

追加書類とは、財務実績、事業計画等に関する書類、中小企業診断士の作成した診断書等ですが、一律で黒字・赤字、または所得税納税の有無をもって判断するものではありません。

例えば、3年間赤字が続いていても、徐々に赤字額が減少して改善に向かっていたり、一時的な赤字であることを説明できたりと、具体的な理由があれば考慮されます。また、表で不許可になっているパターンでも、追加書類によって許可される場合もあります。

結局のところは、産廃収集運搬業を営むに足る、説得力のある書類を準備できれば、あとは行政判断になります。会計上の数字がマイナスに傾いていても、しっかりとした事業計画を持っていれば、許可を諦めてしまうほどではありません。