宅建業免許イメージ

取引主任者とは、宅地建物取引主任者のことを言い、国家試験に合格し、資格登録を受けて主任者証を交付された者が該当します。
取引主任者は、取引における重要事項説明の他、契約書に記名押印するという、大切な独占業務を持っているので、宅建業で取引主任者の存在は不可欠です。

法律上、宅建業を行う事務所は、5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないとされています。
ここでいう「専任」とは、常勤性と専任性の両方について満たしていることであり、どちらが欠けても専任の取引主任者とは認められません。

■ 常勤性
宅建業者として通常の勤務時間を、その事務所で勤務していることを言います。
したがって、以下のような勤務状態は認められません。
・パートタイムなどの非常勤や、継続的な雇用関係がない
・他の法人で常勤役員に就任している
・他の職業に従事している、個人事業主として他の事業を営んでいる
・著しく遠隔地からの通勤で通常勤務が難しい

■ 専任性
専ら宅建業に従事していることを言います。
また、勤務する事務所が、宅建業以外を兼業している場合、宅建業を行っていない間、一時的に他の業務に従事することは認められています。
ただし、資格等により、他の業種で専任性を要する職務に従事している場合は、いずれの業務にも専任することが事実上できないため、兼務が原則的に認められません。
その場合でも、同一事務所内であれば、他の業務との業務量等を考慮して、宅建業での専任性が例外的に認められるケースもあります。

他の業種で専任性を持つ職務の例
・管理建築士
・建設業の専任技術者
・不動産鑑定士
・貸金業務取扱者
・行政書士や司法書士、土地家屋調査士等の士業(個人で宅建業を営む場合)