政令使用人とは、政令(宅地建物取引業法施行令)によって定められる、宅建業者の使用人です。政令使用人が、一般の従業員と異なるのは、「宅建業に係る契約を締結する権限を有する」点です。
通常、契約締結権限を持つのは、代表取締役や役員等になるでしょう。しかし、事務所が複数でいずれかの事務所で常勤になると、他の事務所には契約締結権限を持つ者が不在になります。
宅建業における事務所では、契約締結権限を持つ者の常勤が必要です。そのため、それぞれの事務所を代表する、事務所長(支店長)のような、契約締結権限を持つ人材を個々に配置しなくてはならず、それが政令使用人に該当します。
政令使用人は、宅建業の免許申請者や、役員等と同様に、欠格事由に該当しないことが条件とされており、その証明書類も要します。