建設業許可申請イメージ

建設業の許可を受けた建設業者は、直接の雇用関係を持つ技術者を工事現場に配置することが義務付けられています(建設業法第26条)。
この義務は、元請・下請であること、大臣許可・知事許可であること、一般建設業・特定建設業であること、工事金額の大小には一切関係なく、全ての建設業者が対象です。

許可を受けないで建設業を営む場合には、軽微な工事だけが許されており、技術者の配置は義務付けられていません。
しかし、許可を受けた建設業者は、軽微な工事であっても技術者の配置が義務付けられており、勘違いしやすいので気を付けましょう。

■主任技術者

一般建設業の許可で行うことができる工事は、全て主任技術者の配置が必要です。
下請工事の全て、元請工事では下請契約が3,000万円未満(建築一式工事では4,500万円未満)の工事が該当します。
主任技術者の要件は、一般建設業における専任技術者と同じになっています。

■監理技術者

発注者から直接請け負い、下請契約が3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)になる、特定建設業の許可がなければ施工できない工事では監理技術者が必要です。
監理技術者の要件は、特定建設業における専任技術者と同じになっています。

特定建設業の許可=監理技術者の設置義務ではなく、特定建設業の許可が必要な工事を施工する場合だけ監理技術者が求められるということです。
そのため、特定建設業の許可業者が、一般建設業の許可で請け負うことができる範囲の工事を施工する場合は、主任技術者の配置で足ります。
主任技術者と監理技術者の違いは、簡単にいうなら、特定建設業の許可が必要な工事は監理技術者が、それ以外の工事は主任技術者が必要ということです。
一般建設業の許可を受けていれば主任技術者が必要で、特定建設業の許可を受け元請として工事を施工するには、下請金額によって主任技術者か監理技術者が必要になります。
特定建設業の許可を受け下請として工事を施工する場合は、当然ながら主任技術者が必要です。