建設業許可申請イメージ

建設業の許可がされると、許可申請書等や変更届などを誰でも閲覧できるようになります。
この閲覧制度は、建設業法第13条に規定されており、行政庁は閲覧のための場所を公衆に提供しなければなりません。
閲覧可能な書類は、建設業許可申請書を始めとする、許可申請時の添付書類を含む書類、事業年度終了時に提出される財務諸表などです。

閲覧制度の目的は、主に発注者が建設業者を選定するための利便性を考慮しており、建設業者の施工実績や、経営状況を把握するために利用されます。
ただし、誰でも閲覧可能であることからわかるように、特に閲覧者を想定しているわけではなく、ライバル業者や下請業者、一般消費者が目的をもって閲覧することも十分に考えられるでしょう。

基本的に庁舎が開いていれば閲覧可能なので、建設業の許可を受けるということは、事業結果を公表するのと変わりないことから、公益性の高い業種である建設業にとって、いかに適正な施工と経営が大切であるかを物語っています。

ちなみに閲覧はできても、持ち出し・貸し出しはもちろん、スキャナを使ってのデータ化、デジタルカメラ等の写真撮影も禁止されています。
コピーについては運用が異なるようで、禁止しているところが多いですが、有料でコピーサービスを提供しているところもあります。
したがって、閲覧時はメモ程度しか許されていないと思って間違いありません。