宅建業の免許は、個人でも法人でも申請可能ですが、欠格事由に該当しないことは当然としても、申請者として大切な要件があり、それは宅建業を事業目的にしているという点です。
個人事業主の場合、実はこの要件が重要にはなりません。なぜなら、個人事業主が税務署に提出する開業届には、職業欄がありますが、事業内容が変更されても届け出る必要はないからです。
しかし法人の場合、目的(事業目的)は、定款に定められて登記されています。定款の変更は、株式会社なら株主総会の特別決議が、合同会社なら総社員の同意が必要で、その上で変更登記をするという、面倒な手続きを要します。
登記事項証明書に、宅建業に該当する目的が記載されていない場合の運用は、都道府県によって違い、あくまでも登記を必要とする他、宅建業の免許が必要な理由書を求めるという運用もあります。いずれにせよ、登記は先にしておくのが正解でしょう。
また、商号や名称について、法令で禁止されている、紛らわしい、判読しにくいといった、特定の条件に合致すると、認められないケースがあります。もっとも、そのような商号や名称は、登記上も認められないことが多いため、該当することは少ないかもしれません。