宅建業免許イメージ

住居の一部を事務所にしたい場合や、他の法人等と同一のフロアで事務所にしたい場合は、事務所の独立性について問われます。
事務所の独立性とは、他の目的で使用されている場所を通らなくても、事務所に出入りできる環境であるかどうかです。

住居と事務所を兼用する、4つのパターンを用意してみました。それぞれについて、免許を受けられる事務所であるかどうか解説します。

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(1)事務所に他の出入口が付いており、宅建業の事務所として認められます。
(2)出入口は玄関だけですが、居室を通らなくても事務所に出入りできるので認められる可能性があります。
(3)居室と事務所が、明確に区分けされていないので認められません。
(4)事務所への出入りに、居室を通過しなければならないので認められません。

(2)のケースについては、許可行政庁によって運用が異なるようで、(1)のように別の出入口があることを要件としている場合、(2)は認められません。

同一フロアに他の事務所がある場合、宅建業の事務所として認められるには、出入口が別で、他の事務所と固定式のパーティション(概ね170cm以上)で仕切られていなくてはなりません。

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行政庁によって、パーティションの高さは180cm以上としている場合もあります。宅建業の事務所は、一般の消費者が契約に訪れるため、他の事務所からは見えなくなっている必要があるということです。

また、出入口が1つであっても、事務所を容易に判別できるような表示を施し、十分な仕切りをしているなど、個別の事例によって認められる場合もあります。

このような、自宅兼事務所や、他の事務所と同一フロアの事務所は、出入口の状態、仕切りの状態、事務所までの経路など、独立性が保たれているかどうかの証明として、写真や間取り図の提出を求められます。