産廃収集運搬業の許可が必要なのは、他人から産業廃棄物の収集・運搬を委託され、それを業務として(有償で)行う事業者です。産業廃棄物を排出した事業者が、自ら中間処理施設や最終処分場に運搬するときは、産廃収集運搬業に該当せず、許可は必要ありません。
産廃の排出事業者は、産廃収集運搬業者と委託契約を結び、マニフェスト(管理票のことで紙もしくは電子データ)によって、産業廃棄物の移動・処分状況を管理する義務があります。必然的に、産廃収集運搬業者もマニフェストに対応し、委託された排出事業者に対して、報告義務が生じます。
産廃収集運搬業の許可は、出発地(主に排出事業者)と目的地(主に処分業者)の両方に対して必要で、契約する排出事業者が多くなって、複数の都道府県や政令市になれば、それだけ許可の申請先も多くなります。ただし、出発地から目的地までの経路で、通過するだけの区域に対しては、許可を申請する必要はありません。(積替え・保管がない場合)
上の例では、許可を必要とするのはA県とC県で、B県の許可は必要ありません。