産廃収集運搬業は、産業廃棄物という特殊な物質を取り扱う関係上、法律に違反した場合は当然に罰せられます。しかも併科が可能になっているので、非常に厳しい罰則と言えます。
廃棄物処理法上で、産廃収集運搬業または特別管理産廃収集運搬業に関係する、「懲役刑を含む」主な罰則は以下の通りです。
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科 |
内容 |
解説 |
無許可営業 |
許可を受けずに産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行った場合。 |
営業許可の不正取得 |
不正の手段によって、産廃収集運搬業または特別管理産廃収集運搬業の許可を取得した場合。 |
事業範囲の無許可変更 |
無許可で事業範囲を変更した場合で、本来は変更許可申請を行わなくてはなりません。 |
事業範囲の変更許可の不正取得 |
不正の手段によって、事業範囲の変更許可を取得した場合。 |
事業停止命令違反、措置命令違反 |
事業停止命令や措置命令に従わなかった場合。 |
名義貸しの禁止違反 |
許可業者の名義で、他人に産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行わせた場合。 |
無確認輸出(未遂を含む) |
環境大臣の確認を受けずに、産業廃棄物を輸出した場合、または輸出しようとした場合。 |
処理業の受託禁止違反 |
産廃収集運搬業者または特別管理産廃収集運搬業者その他環境省令定める者以外が、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬を受託した場合。 |
廃棄物の投棄禁止違反(未遂を含む) |
廃棄物をみだりに捨てた場合、または捨てようとした場合。 |
廃棄物の焼却禁止違反(未遂を含む) |
廃棄物を違法に焼却した場合、または焼却しようとした場合。 |
指定有害廃棄物の処理禁止違反 |
指定有害廃棄物を、基準に従わず収集・運搬した場合。 |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこの併科 |
内容 |
解説 |
再委託禁止違反 |
産廃収集運搬業者または特別管理産廃収集運搬業者が、再委託の基準に従わず、他人に収集・運搬を委託した場合。 |
改善命令違反 |
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理基準に適合しない収集・運搬を行われた場合の、都道府県知事の改善命令に違反した場合。 |
不法投棄、不法焼却を目的とする収集・運搬 |
不法投棄・不法焼却を目的として、廃棄物の収集・運搬を行った場合。 |
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこの併科 |
内容 |
解説 |
無確認輸出の予備 |
廃棄物の無確認輸出を目的として、その予備を行った場合。 |
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金 |
内容 |
解説 |
欠格要件該当届出違反 |
産廃収集運搬業者または特別管理産廃収集運搬業者が、欠格要件に該当するに至って、その届出を行わなかった場合。 |
管理票写し送付義務違反、記載義務違反、虚偽記載 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、当該産業廃棄物に対する管理票の写しを、交付者に対して10日以内に送付しない、記載すべき事項を記載せずに送付した、虚偽の記載をして送付した場合。 |
管理票回付義務違反 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、当該産業廃棄物に対する管理票の写しを、処分を受託した者に回付しなかった場合。 |
管理票保存義務違反 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、管理票または管理票の写しを5年間保存しなかった場合。 |
虚偽管理票交付 |
産廃収集運搬業者または特別管理産廃収集運搬業者が、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の運搬の受託をしていないにもかかわらず、虚偽の管理票を交付した場合。 |
管理票未送付による産業廃棄物の引渡し |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、管理票の交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けた場合。 |
虚偽管理票送付 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、受託した産業廃棄物の運搬が終了していないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しを送付、または情報処理センターに終了の報告をした場合。 |
電子管理票報告義務違反、虚偽報告 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、運搬を終了してから3日以内に情報処理センターに報告をしなかった、または虚偽の報告をした場合。 |
勧告命令違反 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、管理票および電子管理票に対する措置命令に従わなかった場合。 |
処理困難通知義務違反、虚偽通知 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、産業廃棄物の処理が困難なときに、通知しないまたは虚偽の通知をした場合。 |
処理困難通知写し保存義務違反 |
産業廃棄物の運搬を受託した者が、産業廃棄物の処理が困難なときに、通知した場合において、その通知の写しを保存しなかった場合。 |