産廃業イメージ

 施設そのものに対する基準

基本的な要件は、収集・運搬する産業廃棄物、もしくは特別管理産業廃棄物の種類に応じた、運搬車、運搬船、運搬容器などの、適切な運搬施設を保有していることです。具体的には、飛散、流出、悪臭が漏れるおそれがない運搬施設になりますが、特別管理産業廃棄物の種類によって、適切な運搬施設は異なります。

例えば、車両でそのまま運搬すると飛散のおそれがあれば、容器に詰めて運ぶ必要があります。腐食性を持つ産業廃棄物なら、その産業廃棄物に耐腐食性を持つ、特定の素材の容器を使わなくてはなりません。

他にも、常温で腐敗する、もしくは感染性があるなら、保冷庫や冷蔵庫施設が必要ですし、事故時に応急処置設備が必要な運搬施設もあるなど、多様な産業廃棄物に合わせて運搬方法があり、運搬施設も多様になります。

施設の使用権原に対する基準

許可の申請者は、事業に使う施設を、継続的に使用できるだけの権原を持っている必要があります。

運搬車両なら、車検証の所有者欄もしくは使用者欄に、申請者の氏名がなければ、その車両を使用する権原を持っているとは認められません。そのため、借用車の場合は、賃貸借契約書等の証明書を別途必要とします。

また、運搬車両は、その保管場所を確保しておかなくてはなりません。つまり、駐車場についての使用権原を証明する書類が必要で、土地の登記簿謄本や賃貸借契約書等が該当します。