産廃収集運搬業の許可業者は、産業廃棄物の収集・運搬に使用する車両に、所定の表示をしなくてはならず、次のような注意事項があります。
・見やすいこと
・鮮明であること
・両側側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること
表示する内容は3つで、それぞれ文字の大きさも決まっています。
・産業廃棄物を収集・運搬している旨の表示(文字の大きさ5cm以上)
・業者名(屋号や略称は不可、文字の大きさ3cm以上)
・許可番号(下6桁以上、文字の大きさ3cm以上)
原則として、印刷(塗装)でなくてはならず、マグネットシートなどの取り外し可能な表示でも問題ありません。表示に関するその他の事項は以下の通りです。
・特別産業廃棄物を収集・運搬する場合でも、産業廃棄物と表示しても良い
・両側側面の表示位置が異なっても良い
・一見して産業廃棄物を運んでいることがわからないような表示は認められない
・表示が隠れていると表示していても義務違反になる
・多段表示や縦書き、項目が離れていても良い
なお、船舶を用いるときは、別途規定の様式があります。