産廃収集運搬業者は、産業廃棄物の種類ごとに、次の内容を記載した帳簿を記載し保管しなくてはなりません。
・収集又は運搬年月日
・交付されたマニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
・受入先ごとの受入量
・運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
・積替え、保管を行う場合には、積替え、保管の場所ごとの搬出量
マニフェストごとの交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号は、マニフェストが交付されてから10日以内、残りは翌月末が記載期限です。
また、帳簿は事業場ごとに必要で、1年をもって閉鎖し、閉鎖後5年間の保存が求められます。帳簿を備えない、または5年間の保存をしなかったときは、30万円以下の罰金という罰則もあります。