建設業許可申請イメージ

建設業には、一式工事と呼ばれる総合的な工事が2つと、他に26種類の専門工事があって、併せて28種類の業種が存在しています。
建設業の許可の面倒なところは、1つの業種に対して1つの許可が必要になるという点で、これは建設工事の高い専門性により、建設業という一括りの許可では、建設業の信頼性の向上が難しいことの表れです。

例えば、住宅を建設するなら、大工工事、左官工事、内装工事、電気工事、塗装工事など、他にもたくさんの工事があります。
住宅建設という1つの建築一式工事を請け負っても、実際には全ての工事を自社で施工できないため、それぞれを専門とする下請に発注する形で補います。

一式工事

26種類の専門工事を組み合わせて行う、統合的な工事のことを一式工事と呼びます。
ただし、専門工事が2つ以上組み合わされていなくても、工事の規模や複雑性を考慮すると、個別の専門工事ではないとみなされる場合、一式工事に該当することがあり、請負契約ごとに判断されます。

・土木一式工事(略号:土、業種:土木工事業)
・建築一式工事(略号:建、業種:建築工事業)

一式工事は、総合的な企画、指導及び調整のもとに行う工事であるため、原則として工事全体の管理を行う元請でなければ該当しません。
建設業法第22条により一括下請は禁止されていますので、元請が請け負った一式工事を、そのまま1次下請に丸投げし、2次下請が専門工事を行うという業務形態がないためです。
※公共工事の全てと民間工事における共同住宅の新築工事以外であれば、発注者の承諾を書面で得ることにより一括下請が可能です。

名称から誤解しがちですが、一式工事の許可を得たからといって、専門工事を請け負うためには、軽微な工事を除いて専門工事に関する業種の許可が必要です。
また、少しややこしいですが、一式工事で請け負った建設工事に専門工事が含まれる(専門工事として請け負っていない)場合は、許可なしで自らによる施工が可能です。

しかしその場合は、軽微な工事を除いて専門工事に関する主任技術者を配置することが求められ、一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者の要件も備えていれば兼任も可能です。
専門工事の主任技術者を配置できなければ、専門工事は許可を受けた下請に施工させなくてはなりません。

専門工事

個別の工事のことを専門工事と呼び、その分類は、現実の建設工事における技術的な違いや施工の実態を考慮して決められています。

一般的に、1つの業者が全ての専門工事を行えるというのはまれで、特定の種類の工事を請け負う業者として存在します。
そのため、請け負うことができる(施工能力のある)工事が決まっていることから、その種類の建設業許可を得るという流れになります。

・大工工事:(略号:大、業種:大工工事業)
・左官工事:(略号:左、業種:左官工事業)
・とび、土工、コンクリート工事:(略号:と、業種:とび・土工工事業)
・石工事:(略号:石、業種:石工事業)
・屋根工事:(略号:屋、業種:屋根工事業)
・電気工事:(略号:電、業種:電気工事業)
・管工事:(略号:管、業種:管工事業)
・タイル、れんが、ブロック工事:(略号:タ、業種:タイル・れんが・ブロック工事業)
・鋼構造物工事:(略号:鋼、業種:鋼構造物工事業)
・鉄筋工事:(略号:筋、業種:鉄筋工事業)
・ほ装工事:(略号:ほ、業種:ほ装工事業)
・しゅんせつ工事:(略号:しゅ、業種:しゅんせつ工事業)
・板金工事:(略号:板、業種:板金工事業)
・ガラス工事:(略号:ガ、業種:ガラス工事業)
・塗装工事:(略号:塗、業種:塗装工事業)
・防水工事:(略号:防、業種:防水工事業)
・内装仕上工事:(略号:内、業種:内装仕上工事業)
・機械器具設置工事:(略号:機、業種:機械器具設置工事業)
・熱絶縁工事:(略号:絶、業種:熱絶縁工事業)
・電気通信工事:(略号:通、業種:電気通信工事業)
・造園工事:(略号:園、業種:造園工事業)
・さく井工事:(略号:井、業種:さく井工事業)
・建具工事:(略号:具、業種:建具工事業)
・水道施設工事:(略号:水、業種:水道施設工事業)
・消防施設工事:(略号:消、業種:消防施設工事業)
・清掃施設工事:(略号:清、業種:清掃施設工事業)

専門工事の場合、1つの専門工事が他の専門工事と重複する内容もあり、実際の施工がどの種類に属するか判断が難しい場合もあります。
その一方で、建設工事を施工した結果、または施工するために必要な、他の種類の建設工事は附帯工事と呼ばれ、附帯工事には個別の許可は必要ありません。
ケースバイケースですが、最終的な工事目的によって専門工事の種類や附帯工事の判断がされていくことになります。