建設業許可申請イメージ

建設業の許可区分には、大臣許可と知事許可という区分の他に、一般建設業と特定建設業があります。
大臣許可と知事許可という区分は、営業所の設置範囲によって分かれますが、一般建設業と特定建設業は下請金額によって分かれます。

一般建設業と特定建設業に分かれている理由は、主に下請の保護を目的としており、一定の基準以上の大きな金額の工事を「元請として」下請に発注する場合には、特定建設業の許可が必要です。

特定建設業は、一般建設業に比べて許可の基準が厳しく、経営においても高い安定性を求めることで、適正な施工や下請契約が行われるように考慮された制度です。
特定建設業の許可を受けても、営業状況の変化などで特定建設業の要件を満たさなくなった場合、一般建設業の許可に移行しなくてはなりません。

特定建設業の許可が必要な要件

以下の全てを満たす場合には、特定建設業の許可が必要です。

①元請である

特定建設業に該当するかどうかは、下請に発注する工事金額によって異なります。
ただし、この要件は、1次下請から2次下請のように下請同士の関係においては発生しませんので、特定建設業の許可が必要であるかどうかは、元請として工事を受注するかどうかになります。

②発注者から直接請け負った工事において、1件の工事金額が3,000万円以上(建築一式工事なら4,500万円以上)を下請に発注する

工事金額の大小が判断の基準になりますが、あくまでも下請契約の金額であることには注意が必要です。
さらに、下請契約の金額は合計で判断されるため、1件の下請契約が小さくても多くの下請業者に発注して合計が基準を超えると、特定建設業の許可を得なくてはなりません。
工事規模が大きくても、下請に出す金額が小さければ、下請契約の金額で判断される特定建設業の要件を満たさないことから、一般建設業の許可で工事を行うことが可能です。

なお、元請として発注者から直接請け負う金額について何ら制限はなく、工事金額の上限もありません。

一般建設業と特定建設業の重複

特定建設業の許可が必要であるかどうかは、元請として行う建設工事の下請金額で判断されるため、一般建設業と特定建設業の許可が、1つの業種において重複することはあり得ません。
しかし、業種が異なれば、それぞれ一般建設業と特定建設業の許可が同じ事業者に与えられることはあり得ます。

例えば、建築一式工事について元請として請け負い、特定建設業の許可が必要となる規模の下請契約を結ぶためには、建築工事業において特定建設業の許可が必要ですが、その事業者が下請として大工工事を請け負う場合には、大工工事業について一般建設業の許可で足ります。

また、一般建設業の許可で営業していて、同業種で特定建設業の規模の工事を請け負うためには、新たに特定建設業の許可を受けることになりますが、その場合であっても、特定建設業の許可を受けた時点で一般建設業の許可を失います(建設業法第3条第6項)。
そのため、一般建設業の許可と特定建設業の許可が同業種で重複することは、やはりありません。