建設業の許可区分には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があって、同一業者が、大臣許可と知事許可を同時に受けるということはありません。
許可が大臣許可になるか知事許可になるかは、営業所が複数の都道府県にまたがって設置されているか、1都道府県に設置されているかの違いだけです。
何となくイメージとして大臣許可のほうが立派に思えますが、大臣許可と知事許可の間に優劣は全く存在していません。
営業所を複数の都道府県に持つ=事業を広く展開している=大臣許可という図式が成り立つので、事業規模が大きいと大臣許可になりやすい傾向があるのは確かです。
どちらの許可であっても、営業活動の区域や工事現場の場所についての制約はなく、営業活動を行う営業所の存在する場所が基準です。
大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合は、大臣許可が必要です。
大臣許可の場合、地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄県は沖縄総合事務局)に許可を申請しますが、主たる営業所(本店)が設置されている都道府県を管轄する地方整備局が該当します。
ただし、大臣許可のための書類は、主たる営業所が設置されている都道府県知事を経由しなければならない(建設業法施行規則第6条)ため、経由事務を各都道府県が行っています。
この経由事務の窓口は、知事許可を行う窓口と必ずしも一致しないので、各都道府県に事前に確認しなければなりません。
知事許可
営業所が1つである場合、もしくは複数であっても1つの都道府県だけに設置されている場合は、知事許可が必要です。
知事許可の場合、都道府県の担当部局に許可を申請します。
大臣許可と知事許可は営業所の設置範囲によってのみ区分されるため、一般建設業と特定建設業という区分とは独立しています。
そのため、大臣許可と知事許可の2つに対し、一般建設業と特定建設業の2つがあって計4種類の許可区分が存在します。