建設業の許可は、許可のあった日から5年間で、5年目の許可日の前日までが有効期間になります。
有効期間は、建設業者の営業日や行政庁の営業日と無関係に許可日から5年間で、例えば満了日が日曜日でもその日をもって満了します。
建設業許可の更新
継続して建設業の営業をする場合、許可の満了日の30日前までに更新手続が必要(建設業法施行規則第5条)で、原則としては満了日の30日前までに更新の申請をしないと、満了日をもって許可は失効します。
一度失効した許可は更新できず、軽微な工事以外を請け負うことができなくなるため、新たに建設業の許可申請を行わなくてはなりません。
許可が切れてしまっては事業に支障があることから、早めの更新申請ができるように、有効期間満了の3ヵ月前程度から受付を開始しているのが実状です。
なお、満了日の30日前までに更新申請を行っていても、審査等の長期化によって、更新の許可・不許可の処分がされる日は、満了日を超えてしまう場合があります。
その場合、満了日を超えてしまっても、更新の許可・不許可の処分がされるまでは、建設業の許可は失効せず営業を行うことが可能です(建設業法第3条第4項)。
ただし、更新が許可された場合の有効期間は、更新前の許可の満了日の翌日からになるので(建設業法第3条第5項)、有効期間が延びることはありません。
また、満了日を超えて更新が不許可になった場合、不許可処分がされた日をもって建設業の許可は失効しますが、その間に締結された請負契約は有効で、施工することが可能です(建設業法第29条の3第1項)。
その場合でも、不許可になってから2週間の間に建設工事の注文者に通知しなければならず、注文者は通知を受けてから30日以内に限り、請負契約を解除することが可能です(建設業法第29条の3第5項)。
有効期間の一本化(有効期間の調整)
複数の業種について建設業許可を受けている場合、業種を追加することによって、許可の有効期間がバラバラになり、1つの業種の許可が有効期間を終えるたびに更新手続を行わなくてはなりません。
忘れてしまうと許可が失効してしまいますが、更新手続は簡単なものではなく、申請する側にとって大きな負担で、受け付ける行政側にとってもそれは同じであることから、業種を追加する、または更新手続のタイミングで、複数の業種の有効期間を1つに揃えることができ、これを有効期間の一本化や有効期間の調整と呼びます。
一本化は、必然的に有効期間の残っている業種に対して行うもので、更新手続であるため、更新する業種にも許可の満了日まで30日以上の有効期間がなければ行えません。
しかし、一本化をする更新手続が多いと、それぞれの審査において時間が掛かり、大臣許可においては有効期間が6ヵ月以上を原則とするように国土交通省のガイドラインに記載されています。
また、一本化を行う業種を選択することはできず、全ての許可を受けている業種に対して行われます。
一本化を行った場合、先に有効期間満了が到来する許可に、他の許可の有効期間を合わせますが、業種追加がある場合は、追加される業種の許可に他の許可の更新が合わせられます。
般・特新規での特例
特定建設業の許可を受けていて、経営状況が悪化し財産的要件を満たさなくなったことが理由で、有効期間が残っている全ての業種を一般建設業に移行する場合、届出上は一般建設業の新規や業種追加と同じですが、実務上は更新とみなされます。
そのため、有効期間が満了してしまっても、一般建設業の申請に対する処分がされるまでの期間は、特定建設業の許可は有効になります。
また、更新とみなされるので、特定建設業の廃業届は不要で、許可番号も引き継がれます。
この特例は、建設業法第29条に該当したこと(経営業務の管理責任者や専任技術者の設置ができない等)が理由で、特定建設業から一般建設業に移行する場合には適用されません。
財産的基礎による欠格は、建設業法第29条による許可の取消しには含まれないことから、このような運用がされています。