建設業許可申請イメージ

営業所とは、請負契約等の営業活動を実体的に行っている拠点のことで、本店、支店であるかどうかではなく、建設工事の契約に常時関与している拠点は、営業所とみなされます。
また、請負契約を締結する営業所ではない場合でも、その指導・監督を行う立場にあり、実質として営業に関わっている事務所等であれば、それも営業所という扱いになります。

契約、見積、入札といった行為は、その行為を行うことができるだけの権限が必要なため、営業所には一般に権限委譲された代表者等が常勤しています。
その場合、当然ながら建設業許可における営業所として扱われ、その一方で、請負契約とは無関係な単なる詰所や工事事務所、建設業を行っていない支店などは営業所に該当しません。

大臣許可と知事許可の判断も、この建設業における営業所で判断され、例えば建設業以外で幅広く全国に営業拠点を持っていても、建設業としての営業所が1つの都道府県内であれば、知事許可ということです。
そして、建設業を行っている営業所の中の1つが、建設業許可における主たる営業所として扱われ、経営業務の管理責任者も主たる営業所に常勤しなくてはなりません。

営業拠点は、営業所や出張所など、一般に名称が定められていないことから、以下のような要件で判断されます。

営業所と判断される要件

・外部から建設業の営業所だと判断できる表示をしている
・営業所としてその場所を使用する権原(自己所有・賃貸契約等)がある
・実態的に契約、見積、入札といった業務を行っている
・固定電話、机、什器、帳簿等があり、来客を迎え入れて契約締結を行うスペースがある
・経営業務の管理責任者または政令使用人が常勤している
・専任技術者が常勤している

なお、建設業の許可を受けると、許可を受ける際に届け出た営業所以外であっても、許可を受けた業種の工事を請け負う場合には、全て当該許可に係る営業所と判断されます。
この判断は工事金額の大小が関係しないため、許可を受けた業種では、軽微な工事であっても届け出た営業所以外で工事を請け負えない制約が発生しますので注意が必要です。
建設業の許可を受けていない業種については、許可なしで請け負う場合と同様に、軽微な工事に許可は必要ありません。