(1)大臣許可と知事許可を決める
建設業の許可には大臣許可と知事許可の2種類があり、営業所が1つの都道府県であるか、2つ以上の都道府県であるかによって区別されます。
営業所は一覧で届け出る必要があり、また、許可を得ようとする業種の工事を請け負う営業所は、全て届け出なくてはなりません。
そのため、許可を得ようとする業種の営業を行う営業所を確認し、大臣許可と知事許可の判断が必要です。
(2)一般建設業と特定建設業を決める
一般建設業と特定建設業の違いは、元請として下請に発注する工事金額の上限にあります。
大きな工事であっても、下請として請け負うのであれば、一般建設業の許可で可能ですし、元請であっても下請に出す金額が少なければ、やはり一般建設業で可能です。
また、一般建設業と特定建設業では審査基準が異なり、特定建設業のほうが厳しくなっています。
現在の経営状況と今後の受注形態を考慮し、一般建設業と特定建設業を決めます。
(3)許可を受けようとする業種を決める
建設業の許可は、28種類の業種ごとの許可になっており、許可を得た業種以外では、軽微な工事しか請け負うことができません。
当然、多くの業種の許可を持っていることは、社会的な信頼や受注規模の拡大に繋がりますが、技術者の設置等で要件を満たせない場合もあります。
業種は後から追加申請も可能で、許可が拒否されても手数料は戻らないため、許可を受けられる業種だけを申請するようにします。
(4)建設業許可要件の確認
建設業の許可を申請する場合、申請を行う前に、建設業許可の5つの要件を満たしているかどうか確認しなくてはなりません。
書類の用意をしても、建設業の許可の要件を満たさなければ、審査以前の問題になってしまうためで、要件を満たしていることの証明として書類が必要になります。
(5)必要書類の確認
建設業の許可を得るためには、必要とされる書類が非常に多くあり、書類によって許可の要件を満たしているか否かの判断がされます。
実態として許可の要件を満たしていても、それを書類によって証明できなければ、許可が下りません。
そのため、許可を申請してから書類を揃えるのではなく、必要な書類が揃ってはじめて許可を申請するもので、事前に書類を準備できるかどうかの確認が必要です。
また、申請の区分(新規・更新等)によっても必要書類は異なるため、その確認も大切です。