建設業許可の申請には、申請者の現在の状況によって、5つの申請区分とその組み合わせによる合計9つの申請区分があり、それぞれに対して申請書類の違いや手数料の違いがあります。
手数料は組み合わせによって累積した金額になり、申請を複数同時に行っても減額にはなりませんが、同時に申請する業種の数は手数料に関係しません。
ただし、一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合には、それぞれに対して手数料が必要になります。
■申請区分①:新規
初めて建設業の許可を受ける場合、以前に許可を受けていて有効期間が切れて更新しなかった場合など、有効な建設業許可をどの行政庁からも受けていない場合の申請区分です。
【申請手数料】
知事許可:9万円、大臣許可:15万円
■申請区分②:許可換え新規
営業所の移転・増設・閉鎖によって、これまで許可を受けている行政庁の管轄から、別の行政庁の管轄に変更する場合の申請区分です。
許可換えは3パターンあり、知事許可から知事許可、知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可になります。
・知事許可から知事許可
ある都道府県内だけに営業所を持つ建設業者が、別の都道府県内だけに営業所を移転する場合です。
・知事許可から大臣許可
ある都道府県内だけに営業所を持つ建設業者が、営業所の増設によって、複数の都道府県内に営業所がまたがる場合です。
・大臣許可から知事許可
複数の都道府県内に営業所がまたがる建設業者が、営業所の閉鎖によって、ある都道府県内だけに営業所を持つ場合です。
【申請手数料】
知事許可:9万円、大臣許可:15万円
■申請区分③:般・特新規
一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、特定建設業の許可を新たに受ける場合、または特定建設業の許可のみを受けている建設業者が、一般建設業の許可を新たに受ける場合の申請区分です。
同じ業種で一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはないため、般・特新規は同じ業種であっても申請することができますが、一般建設業から特定建設業にしようとするのか、特定建設業から一般建設業にしようとするのかで少し扱いが異なります。
【一般建設業から特定建設業】
一部の業種でも全部の業種でも、般・特新規で扱います。
【特定建設業から一般建設業】
建設業法第29条に該当する理由で、一部の業種に対して一般建設業の許可を受ける場合は、その一部の業種を廃業して般・特新規扱いです。
建設業法第29条に該当する理由で、全ての業種に対して一般建設業の許可を受ける場合は、全ての業種を廃業して、一般建設業での新規扱いです。
※建設業法第29条に該当する理由とは、経営業務の管理責任者や専任技術者の不在等で特定建設業の要件を満たさない等、建設業の許可の取消しを受ける場合です。
【申請手数料】
知事許可:9万円、大臣許可:15万円
■申請区分④:業種追加
一般建設業の許可を受けていて、一般建設業の他の業種について許可を受ける場合と、特定建設業の許可を受けていて、特定建設業の他の業種について許可を受ける場合の申請区分です。
では、例えば一般建設業の許可を受けていて、特定建設業で他の業種を追加したい場合はどうなるでしょう?
その場合、追加したい業種以外で特定建設業の許可を受けていれば特定建設業の業種追加、受けていなければ般・特新規になりますので、業種追加になるのは、やはり一般建設業か特定建設業の同じ業種だけです。
【申請手数料】
知事許可:5万円、大臣許可:5万円
■申請区分⑤:更新
既に許可を受けている建設業について、有効期間内に申請して、そのままの要件で続けて営業する場合の申請区分です。
許可を得た業種に対して廃業がなければ、一般的には5年に1度の更新を続けることになります。
【申請手数料】
知事許可:5万円、大臣許可:5万円
■申請区分⑥:般・特新規+業種追加
申請区分③+申請区分④を同時に行います。
【申請手数料】
知事許可:14万円(9万円+5万円)、大臣許可:20万円(15万円+5万円)
■申請区分⑦:般・特新規+更新
申請区分③+申請区分⑤を同時に行います。
【申請手数料】
知事許可:14万円(9万円+5万円)、大臣許可:20万円(15万円+5万円)
■申請区分⑧:業種追加+更新
申請区分④+申請区分⑤を同時に行います。
【申請手数料】
知事許可:10万円(5万円+5万円)、大臣許可:10万円(5万円+5万円)
■申請区分⑨:般・特新規+業種追加+更新
申請区分③+申請区分④+申請区分⑤を同時に行います。
【申請手数料】
知事許可:19万円(9万円+5万円+5万円)、大臣許可:25万円(15万円+5万円+5万円)