建設業の許可を受けると、建設業者に対して許可番号が与えられます。
この許可番号が許可を受けた建設業者である証となり、1業者に1つだけ与えられる許可番号によって建設業者が識別されるため、多くの建設業者検索システムは、基本的に許可番号で検索します。
許可番号は表記形式が決まっていて、北海道だけは表記形式が特殊ですが、他の地域では共通です。
ただし、北海道を含めたどの地域の建設業者であっても、固定形式のコードに変換して検索システムを利用できるようになっています。
■大臣許可・北海道以外の知事許可
[許可権者]許可([般特]-XX)第YYYYYY号
・許可権者:国土交通大臣または都府県知事
・般特:般なら一般建設業、特なら特定建設業
・XX:許可を受けた年度
・YYYYYY:業者番号
【例】
国土交通大臣許可(特-25)第123号
東京都知事許可(般-19)第1234号
■北海道の知事許可
北海道知事許可([般特]-XX)[振興局]第YYYYY号
・般特:般なら一般建設業、特なら特定建設業
・XX:許可を受けた年度
・振興局:振興局名の略称1文字が該当
・YYYYY:業者番号で石狩管轄は5桁、他の地域は4桁
なお、許可番号は1業者に1番号である制度上、未更新や廃業等によって許可を受けている業者が全ての許可を失う状況になると、その許可番号は再利用されず欠番になります。
そのため、許可権者が変わらない般・特新規を除いて、新たに許可を受ける場合は、許可番号は引き継ぐことができません。
例外は、個人事業における事業の承継と法人成りの場合で、どちらも新たに許可が必要になるため、原則として許可番号は引き継げませんが、新たに許可業者となることで、それまでの事業実績が失われてしまいます。
この点は経営事項審査において不利に働くことから、一定の要件を満たせば承継または法人成りする前の事業実績を完成工事高として算出できるようになっており、また、許可番号を引き継げるようにしている都道府県もあります。