産廃業イメージ

産廃収集運搬業の許可には、新規、更新、変更の3種類があり、それぞれ申請のタイミングが異なります。

■ 新規許可申請
初めて許可を申請するとき、許可が失効して新たに申請するときの方法です。
これまで許可を受けていても、個人が法人成りする場合や、業務を相続した場合、法人の合併で、許可を受けていた消滅会社の業務を引き継ぐ場合にも新規申請です。
新規申請時には、原則的に新規の講習会の修了を要件とされるので、許可申請前に講習会を受けなくてはなりません。

■ 更新許可申請
許可の有効期間は5年(優良認定を受けていれば7年)なので、有効期間を終える前に、更新申請をすることで、業務を継続することができます。
更新申請時には、事前に更新の講習会(新規でも可)を受けておかなくてはなりません。

■ 変更許可申請
既に許可を受けていて、許可されている事業範囲に変更があった場合です。
主な変更許可申請の理由は、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合、「積替え・保管を除く」から「積替え・保管を含む」に変更する場合などが該当します。
運搬車両の変更などは、変更許可申請ではなく、変更届によって行います。