産廃業イメージ

産廃収集運搬業の許可は、収集・運搬を行う区域の都道府県知事または政令市長が行います。しかし、1つの都道府県において、複数の政令市で収集・運搬(積替え・保管を除く)をするときには、都道府県知事の許可だけで済みます。

少し複雑ですが、許可申請先のポイントは以下の通りになっています。
※積替え・保管をしない場合

・都道府県内の政令市を除く区域で事業を行う場合は都道府県
・政令市のみで事業を行う場合は政令市
・同一都道府県内で複数の政令市で事業を行う場合は都道府県

例:B市、C市、E市は政令市
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A県における申請先

事業区域 許可申請先 説明
A県(B市、C市を除く) A県 政令市を除く都道府県内が事業区域なら、政令市を含んでいても都道府県知事の許可になる。
A県(B市、C市を除く)、B市またはC市 A県
A県全域 A県
B市のみ B市 1つの政令市では政令市長の許可になる
C市のみ C市
B市、C市 A県 2つ以上の政令市では都道府県知事の許可になる

D県における申請先

事業区域 許可申請先 説明
D県(E市を除く) D県 政令市を除く都道府県内が事業区域なら、政令市を含んでいても都道府県知事の許可になる。
D県全域 D県
E市のみ E市 1つの政令市では政令市長の許可になる

出発地と目的地の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県において許可が必要です。この場合、それぞれの都道府県の事業区域に対する許可の申請先に申請します。

【申請先の例】
・A県全域とE市→A県知事とE市長の許可

・B市とC市とD県全域→A県知事とD県知事の許可

注:A県では2つの政令市なので県知事の許可

・C市とE市→C市長とE市長の許可