産廃業イメージ

産廃収集運搬業の許可申請の流れは、次のようになっています。
※積替え・保管を除く場合

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① 講習会の受講
申請の前に講習会を受講して、修了証を受けなければなりません。
講習会の受講から、修了証の発行までは2週間ほど掛かるため、許可申請の1ヶ月前くらいを目安に受講しておきましょう。

② 書類の準備
書類の準備は、講習会とは無関係に進めることができますが、講習会を修了できなければ許可申請はできません。
また、官公庁が発行する証明書等は、発行から3ヶ月以内を有効期間としているものが多く、あまり早くから準備しても無駄になるので、講習会の修了を待って進めても良いでしょう。

③ 許可申請
業を行う区域の行政庁に、申請書類を提出しますが、基本的に、どの行政庁でも予約制になっています。
申請書類は、正本1部と副本1部を用意し、副本は受付印が押されて戻されます。
更新許可の場合、有効期限の関係で、多くの行政庁では、許可の有効期限の3ヶ月程度前から受け付けています。

④ 審査
標準処理期間は30日~60日です。できれば、事業を開始する60日前には申請したいところです。
標準処理期間というのは、追加書類や書類の不備などを指摘されず、順調に審査を終えた場合の期間で、実際には混み具合等により、早くなったり遅くなったりします。

⑤ 許可・不許可
許可されると許可証が交付され、不許可の場合には不許可通知が送られます。
許可証の受け取りは行政庁によって扱いが異なり、郵送または窓口交付です。
また、更新許可・変更許可の申請時には、それまでの許可証を返さなくてはなりません。