宅建業免許イメージ

宅建業の免許には、免許権者(免許をする者)によって、大臣免許と知事免許という違いがあります。しかし、大臣免許と知事免許で、宅建業としての営業範囲や、免許証の効力に違いは全くありません。

事務所が2つ以上の都道府県に設置されていれば、国土交通大臣が免許権者になり、大臣免許になります。広く営業展開している不動産会社は、必然的に大臣免許になります。

一方で、1つの都道府県だけに事務所があれば、その事務所が複数であっても、都道府県知事が免許権者になって、知事免許になります。地域に根付いた不動産会社は、知事免許になるでしょう。

単にそれだけの違いであり、大臣免許だから偉いというようなことは決してありません。

ちなみに、大臣免許であっても知事免許であっても、免許の申請は都道府県に行います。大臣免許の対象(事務所が2つ以上の都道府県に設置されている)なら、申請先は本店(主たる事務所)が設置されている都道府県です。

また、宅建業の免許は、個人でも法人でも申請することが可能です。