宅建業の免許には、5年間という有効期間があります。5年間とは、免許日の翌日から、5年後の免許日までで、有効期間は免許証にも記載されています。
有効期間は、事務所の営業日や曜日に関係なく、5年後の免許日に満了を迎えます。ですから、免許が失効する前に、免許の更新を行わなくてはなりません。
もし更新せずに、5年後の免許日(満了日)を超えて宅建業を営むと、無免許営業になってしまうので、宅建業を続ける意志があるのなら、事前に免許更新の申請をします。
この免許更新の申請期間は、5年後の免許日の90日前から30日前と決まっています。その期間以外では、申請を受け付けてもらえないので気を付けましょう。